2023年でジュニアNISAが廃止することに伴い、新規のお申し込み受け付けは終了いたしました
ジュニアNISAは、2016年4月からスタートした未成年者を対象としたNISA制度の愛称で、0歳~17歳までの方が対象になります。
一人あたり年間80万円までを上限とし、上場株式、公募株式投資信託から得られる普通分配金(配当所得)や運用益(譲渡所得)等にかかる税金が非課税になります。
日本にお住まいの方で、ジュニアNISA口座を開設する年の1月1日時点で17歳以下の方が対象です。運用・管理は親権者等が代理で行います。
ジュニアNISA口座はすべての金融機関を通じて1人1口座しか開設できません。
また、口座開設後の金融機関の変更はできません。(口座廃止後の再開設は可能です。)
親権者(両親等)
親権者が代理で運用・管理します。
本人
お子さまご自身が未成年者の場合、自分のジュニアNISA口座を運用・管理することはできません。
ジュニアNISA口座を通じて、上場株式や株式投資信託等を購入できる限度額(非課税投資枠)は、一人年間80万円です。
ジュニアNISA口座の非課税期間は、投資した年から最長5年間です。
非課税期間の終了時、80万円を上限として翌年設定される新たな非課税投資枠に移管するか、課税ジュニアNISA口座に移管するかをお選びいただけます。
ジュニアNISAは、お子さまの将来に向けた資産運用のための制度であるため、お子さまが18歳になるまでの期間、災害等のやむを得ない場合を除き、原則として払出しが制限されます。
ジュニアNISA | NISA | |
---|---|---|
制度の利用可能者 | 0~17歳の日本国内にお住まいの方 | 18歳以上の日本国内にお住まいの方 |
非課税対象 | 公募株式投資信託や上場株式等の売却益や配当等 | |
投資可能期間 | 2023年12月末まで | |
非課税期間 | 最長5年間 | |
年間投資限度額 | 年間80万円を上限とし、5年間で最大400万円 | 年間120万円を上限とし、5年間で最大600万円(2016年1月より年間投資上限が100万円から120万円に拡大しました) |
運用管理 | 原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用を行います。 18歳※1までは払出制限があります※2。 |
口座名義人が運用を行います。 払出制限はありません。 |
金融機関変更 | 変更不可 | 毎年変更可 |
相続税法の改正により、2015年1月より相続税の基礎控除が引き下げられました。そこで、ジュニアNISAの非課税枠を利用した生前贈与によって相続財産を減らしておくことで、相続税の負担を軽減することができます。
ジュニアNISA口座の非課税枠を利用しましょう!
城北信用金庫 国際資金部
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