預金等の不正な払い戻し被害が発生した場合の補償について [2021/12/01]

預金等の不正な払い戻し被害に遭われたときに、お客さまの「重大な過失」となりうる場合として、令和4年1月1日より、キャッシュカード「封筒すり替え型」(詐欺盗)による被害を追加いたします。詳しい補償基準等は下記よりご確認いただけます。

「カード手交型」(詐欺)については、従来より「重大な過失」となりうる場合に含めて判断していましたが、HP上に手口の名称として明記されていなかったため、今回の改定に伴い、併せて記載します。