平素は城北信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」につきましては、「令和8年度税制改正大綱」において、2026年3月31日までとされている適用期限を延長せず、終了する旨が明記されました。上記公表を受け、当金庫における「じょうほく教育資金贈与専用口座」(以下、「専用口座」と言う。)も、同日をもってお取扱いを終了させていただきます。
つきましては、専用口座の新規開設お申込、専用口座への追加のお預け入れをご検討中のお客さまは、以下の点にご留意のうえ、お近くの支店窓口へご相談いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
令和8年3月31日(火)
専用口座の新規口座開設のお手続きには、10日程度のお時間をいただいておりますので、お早めにお申し込みいただきますよう、お願い申し上げます。
令和8年3月31日(火)
すでに専用口座をお持ちのお客さまが追加のお預れ入れ(追加贈与)をされる場合も、同様です。同期日までにお預入れされた贈与資金は、非課税措置の対象として引続き払戻しが可能(※)ですが、令和8年4月1日以降は、お預け入れ自体ができなくなります。
払戻しにあたっては、非課税措置の適用を受けることができる、学校等からの領収書等の原本の提出が必要です。
以上