サービスのご案内

しんきん電子記録債権サービス

しんきん電子記録債権サービスは、電子記録債権法に基づきでんさいネットを利用して提供する新しい決済サービスです。

電子記録債権とは

  • 手形債権や指名債権(売掛債権等)が抱える問題を克服し、事業者の資金調達の円滑化を図ることを目的として創設された新たな金銭債権です。
  • 電子債権記録機関が作成する記録原簿に、インターネット(パソコン)を通じて電子的な記録を行うことにより、債権の権利内容が定められます。
  • 電子記録債権は、インターネット(パソコン)を通じて、電子記録債権を記録・管理する電子債権記録機関の記録原簿へ電子記録をすることで、安全・簡易・迅速に、支払いや譲渡等を行うことができます。

支払企業(債務者)のメリット

  • 手形の発行および振込の準備など、お支払いに関する面倒な事務負担が軽減されます。
  • 手形と異なり印紙税は課税されないので、コストが削減できます。
  • 手形・振込・一括決済など複数の支払方法を一本化することが可能となり、資金管理の効率化が図れます。

支払企業(債務者)のメリット

  • ペーパーレス化により、紛失や盗難の心配がありません。また、厳重に保管・管理する必要性がなくなり、無駄な管理コストを削減することができます。
  • 必要な分だけ分割して譲渡や割引することが可能となります。手形にはない「でんさい」特有のメリットです。
  • 支払い期日になると取引金融機関の口座に自動的に入金されますので、面倒な取立手続は不要です。
  • 「でんさい」は流通性の高い債権であり、これまで資金繰りに利用できなかった売掛債権も、電子債権にすることにより譲渡や割引などが可能となり、無駄なく有効に活用することができます。

でんさいネットとは

全国銀行協会が設立した電子債権記録機関「株式会社全銀電子債権ネットワーク」を通称「でんさいネット」と呼びます。

でんさいネットの3つの特長

1.手形的利用

  • 中小企業の資金調達の円滑化に資する最も汎用的な利用方法として、現在の手形と同様の利用方法を採用しています。
  • 手形の取引停止処分制度と類似の制度を整備しています。

2.間接アクセス方式

  • 金融機関を経由してでんさいネットにアクセスする方式により、現在利用している取引金融機関をそのまま利用できるため、安心してサービスを受けることが可能です。

3.全国の金融機関が参加

  • 全国の金融機関が参加する信頼・安心のネットワークのもと、社会インフラとして構築されます。
  • 既存の金融機関間の決済システムを利用し、確実に資金回収できる仕組みの提供が可能です。

電子債権取引イメージ

  • 企業Aは、企業Bを受取人とする電子記録債権を発行する。
    (企業Aの取引金融機関を通じて、電子債権記録機関(でんさいネット)に電子記録債権の発生を請求)
  • 企業Bは、自身が受取人となっている電子記録債権を、企業Cに譲渡する。
    (企業Bの取引金融機関を通じて電子債権記録機関に電子記録債権の譲渡を請求)
  • 電子記録債権の支払期日が到来すると、企業Aの取引金融機関から企業Cの取引金融機関に送金を行い、企業Cの口座に、電子記録債権に記録されている金額が入金される。また、結果を記録原簿に記録(支払等記録)する。

電子債権分割譲渡イメージ

電子証明書について

電子証明書を取得することにより、電子証明書方式でしんきん電子記録債権サービスをご利用いただけるようになります。

電子証明書の取得

電子証明書を現在ご利用中のパソコンに取得する作業です。
電子証明書の取得は、初回のご利用時のほか、電子証明書の有効期限切れ、紛失等による電子証明書の再発行後にも必要になります。

電子証明書取得の前にご確認ください

  • 電子証明書の取得ができる期間は、次のとおりとなります。
    管理者の方:当金庫に利用申込を行ってから約80日間
    利用者の方:管理者の方が電子証明書の発行を行ってから80日間
    80日間を過ぎますと電子証明書の取得ができなくなりますので、速やかに電子証明書の取得を行ってください。
  • 電子証明書の取得は、必ずしんきん電子記録債権サービスをご利用になるパソコンで行ってください。
  • 電子証明書は、パソコンのユーザ単位で取得しますので、ご利用されるユーザでパソコンにログインのうえ取得してください。
  • 電子証明書は、重要なものとなりますので、取得したパソコンとあわせて厳重に管理してください。
  • 電子証明書の有効期間は、取得後1年間です。(1年後に電子証明書の更新を行ってください。)

電子証明書の取得

電子証明書の取得を行います。ログイン画面より「電子証明書取得」ボタンを押してください。

  • 引き続き利用者の電子証明書を取得される場合は、必ず全てのブラウザを閉じてからご利用ください。

電子証明書の更新

お客さまがご利用中の電子証明書には有効期限があり、「管理者・利用者」ともに、電子証明書取得後1年間となります。

電子証明書の更新は、有効期限が切れる30日前より有効期限日まで実施することができます。更新が可能な期間中、ログイン後のサービス一覧画面に「証明書更新」ボタンが表示されますので、必ず有効期限内に電子証明書を更新してください。

  • 電子証明書の有効期限内に電子証明書の更新操作を行わないとしんきん電子記録債権サービスのご利用(ログイン)が出来なくなります。

  • 万が一、電子証明書を有効期限内に更新することができなかった場合、90日間以内であれば、取得時同様、ログイン画面の「電子証明書取得」ボタンより更新することができます。ただし、90日間経過後は電子証明書の再発行手続きが必要となります。

電子証明書の再発行の手続きは、以下のとおりです。

  • 管理者の方:当金庫に電子証明書の再発行を申請してください。
  • 利用者の方:管理者の方に電子証明書の再発行を依頼してください。

ご利用時間

平日 土曜日 日曜日・祝日
取引日 7:00~23:00
(当日扱いは15:00まで)

8:00~21:00
(当日扱いは15:00まで)

8:00~21:00
(当日扱いは15:00まで)

休止日 毎月第2土曜日・GW(5/3~5/5)・年末年始(12/31~1/3)

ご利用手数料

(1)基本料

無料

(2)利用手数料(消費税込み)

取引種類(1件につき) インターネット 窓 口 ※注1
当金庫宛 他行宛 当金庫宛 他行宛



1)発生記録 330円 440円 550円 660円
2)譲渡記録(全部譲渡) 165円 220円 550円
3)分割譲渡記録(分割譲渡) 330円 440円
4)保証記録 165円 330円
5)変更記録
※注2
書面 不要 165円 330円
書面 要 2,200円
6)支払等記録 165円 330円



1)通常開示 330円
2)特例開示 3,300円
3)残高開示
(証明書1通)
定例発行 2,200円
都度発行 4,400円
特定記録機関変更記録 4,400円

※注1
お客さまより書面にて、営業店窓口または、渉外係が記録請求の取次ぎ依頼を受け付けた場合の手数料です。

※注2
発生記録の利害関係者が債務者と債権者のみの場合は、書面のご提出が不要です。
それ以外につきましては、書面のご提出が必要となります。