国債ご購入にあたっての留意事項等

国債をご購入いただけないお客さまについて

  • 当金庫では、未成年者に対する国債の販売は行っておりません。(個人向け国債を除く)
  • 定款等の規定により金融商品購入に制限がある法人のお客さまは、ご購入できません。

手数料など諸費用について

  • 国債を募集等または当金庫との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
  • 個人向け国債を中途換金する際、原則として、下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
    • 中途換金調整額計算方法: 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
    • 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、当金庫の窓口または営業担当者にお問い合わせください。

経過利子について

  • 国債を利払日以外に売買を行う場合には、購入対価とは別に経過利子の受け払いが必要となります。
  • 経過利子とは、国債の売買が利払日以外に行われる場合に、買い手が売り手に支払う金額(直前の利払日翌日から受渡日までの利子相当額)をいい、買い手の課税区分に関わらず以下のとおりとなります。
    • 表面利率×経過日数÷365
    なお、リオープン制度(即時銘柄統合)の対象となっている国債については、発行日に購入する場合においても経過利子が発生する場合があります。

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります

  • 国債(個人向け国債を除く)の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。

国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

  • 国債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。