<規定の変更について> 当金庫は、以下に掲げる各規定について、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、事前に変更の時期およびその内容をホームページ等に公表その他相当の方法で周知することにより、この規定を変更できるものとします。