口座の売買はできません

  • 当金庫の普通預金規定第9条では、「その預金、預金契約上の地位、その他その取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません」と定めております。
  • 預金規定に基づき、架空名義や借名の口座、他人への口座の譲渡、また、口座が法令や公序良俗に反する行為に利用もしくは利用の恐れがある場合などにつきましては、預金取引の停止または口座の解約をさせていただきます。
    なお、不正な口座の売買は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき処罰されます。