各金融機関において、マネー・ローンダリングおよびテロリスト資金供与の防止に向け、お客さまより仕向送金、被仕向送金を受け付ける際には、厳格な確認をする義務が課されています。
口座開設時に「外国為替取引」のご申告をされない場合は原則として外国為替取引をすることができません。ご利用が発生する場合は事前にご相談いただきますようお願いいたします。
なお、既にお取引中のお客さまにおかれましても、下記事項をお願いしております。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
当金庫からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お手続きをお断りさせていただくこと※がございますのでご了承ください。
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仕向送金 |
被仕向送金 |
ヒアリング内容 |
[ご依頼人に関する事項] |
[お受取人に関する事項] [ご送金人に関する事項] |
ご提示いただく資料例 |
①本人確認書類 |
※被仕向送金においては、資料等を確認の結果、当金庫へ着金している場合でも、ご入金できない場合がございます。
資料等の確認に際して、お時間をいただく場合があり、ご依頼日当日のご送金取引は取り扱えない場合もございます。ご送金は、期日に余裕をもって、ご依頼いただくようお願いいたします。
お客さまからお伺いした内容や、提示していただいた書類については、原則、写しを頂戴し、当金庫にて厳正な管理を行います。
当金庫では、お客さまの外国為替取引の内容が、以下のリーフレットに記載され
る規制に該当しないことを確認させていただきます。
リーフレット:「外国為替及び外国貿易法」及び「米国OFAC」等に基づく支払等
規制について
外国仕向送金の受け付けにあたっては、以下の規定により取り扱いいたします。
外国送金取引規定(令和6年1月10日適用)