外国仕向送金・被仕向送金ご利用のお客さまへのお願い

各金融機関において、マネー・ローンダリングおよびテロリスト資金供与の防止に向け、お客さまより仕向送金、被仕向送金を受け付ける際には、厳格な確認をする義務が課されています。
口座開設時に「外国為替取引」のご申告をされない場合は原則として外国為替取引をすることができません。ご利用が発生する場合は事前にご相談いただきますようお願いいたします。
なお、既にお取引中のお客さまにおかれましても、下記事項をお願いしております。何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
当金庫からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お手続きをお断りさせていただくこと※がございますのでご了承ください。

 

仕向送金

被仕向送金

ヒアリング内容

[ご依頼人に関する事項]
・ご職業
・事業内容
・取引目的
・お受取人とのご関係 等
・送金資金の原資
[お受取人に関する事項]
・生年月日、国籍 等

[お受取人に関する事項]
・ご職業
・事業内容
・取引目的
・ご送金人とのご関係 等

[ご送金人に関する事項]
・生年月日、国籍 等

ご提示いただく資料例

①本人確認書類
・運転免許証 ・在留カード 等
②送金資金の原資がわかる資料
・他金融機関通帳  ・収入の確認ができる資料 等
③送金目的のわかる資料
・輸出入許可通知書 ・(公的機関の発行する)原産地証明書 
・インボイス ・船荷証券 ・航空運送状 ・売買契約書 
・依頼人と受取人の関係がわかる資料 等                       

※被仕向送金においては、資料等を確認の結果、当金庫へ着金している場合でも、ご入金できない場合がございます。 

  • 資料等の確認に際して、お時間をいただく場合があり、ご依頼日当日のご送金取引は取り扱えない場合もございます。ご送金は、期日に余裕をもって、ご依頼いただくようお願いいたします。

  • お客さまからお伺いした内容や、提示していただいた書類については、原則、写しを頂戴し、当金庫にて厳正な管理を行います。

  • 当金庫では、お客さまの外国為替取引の内容が、以下のリーフレットに記載され る規制に該当しないことを確認させていただきます。
    リーフレット:「外国為替及び外国貿易法」及び「米国OFAC」等に基づく支払等 規制についてPDF

  • 外国仕向送金の受け付けにあたっては、以下の規定により取り扱いいたします。
    外国送金取引規定(令和6年1月10日適用)PDF