平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、今般、改正個人情報保護法の施行(令和4年4月1日)に伴い、当金庫を含む金融機関において、「外国にある第三者」に個人データの第三者提供を行う場合には、「越境移転に係る情報提供義務」(※)への対応が求められることとなりました。
当金庫では、全国信用金庫協会等と相談・連携しながら、必要な情報をお客さまへ随時提供していく予定です。
つきましては、本改正に関して、全国銀行協会よりお客さま向けに下記のご案内資料が発出されております。
外国送金の利用を希望される個人のお客さまにおかれましては、内容をご確認いただいた上で、送金手続きをお申し込みくださいますようお願い申し上げます。
記
(※)「越境移転に係る情報提供義務」とは、改正個人情報保護法により、「外国にある第三者」に個人データの第三者提供を行う場合には、①当該外国の名称、②適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報、③当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報等を本人に提供しなければならないとする義務を言います。
以上