令和元年8月1日
城北信用金庫
当金庫は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、預金規定等の一部を以下の通り改定いたします。
改定後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合がございます。また、すでにお取引のあるお客さまについても、お取引の内容や状況等に応じ、過去にご確認させていただいたお客さまの取引目的やお客さまに関する情報等を窓口や郵便等により、再度ご確認させていただく場合がございます。 また、上記の確認にあたっては、各種書面等のご提示をお願いする場合がございます。
なお、当金庫からの各種確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合や、お取引を制限させていただく場合がございます。
令和元年10月1日(火)
普通預金規定について、以下の条項を新設・追加いたします。
普通預金規定以外についても、同様の改定を行います。
〈普通預金規定より抜粋〉
10.(取引の制限等)・・・新設
当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
11.(解約等)・・・一部追加・変更
この預金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
②この預金の預金者が第9条第1項に違反した場合
③この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。