城北信用金庫
当金庫は、平成19年6月に政府より公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)にもとづき、警察庁、金融庁などとも連携をとりつつ、反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取り組みを積極的に推進しております。
その取り組みの一環として、当金庫では、平成22年4月1日より預金規定・当座勘定規定・貸金庫規定等に暴力団排除条項を導入しております。
暴力団排除条項とは、預金者や貸金庫の借り主等が、暴力団などの反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当金庫の判断により取引を停止し、または契約を解約させていただくことを定めた条項です。
お客さまにはご不便をおかけいたしますが、当金庫の取り組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
当座勘定規定[平成23年9月 改正]
このほかの規定は店頭にご用意しております。窓口へお申し付けください。