預金規定等への暴力団排除条項の導入に伴うお客さまへのお願い

城北信用金庫

当金庫は、平成19年6月に政府より公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)にもとづき、警察庁、金融庁などとも連携をとりつつ、反社会的勢力との関係遮断・関係解消のための取り組みを積極的に推進しております。

その取り組みの一環として、当金庫では、平成22年4月1日より預金規定・当座勘定規定・貸金庫規定等に暴力団排除条項を導入しております。

暴力団排除条項とは、預金者や貸金庫の借り主等が、暴力団などの反社会的勢力であることが判明するなどした場合に、当金庫の判断により取引を停止し、または契約を解約させていただくことを定めた条項です。

  • 預金・当座勘定・貸金庫など各種取引のお申し込みの際に、「お客さまが反社会的勢力に該当しないこと等」の表明・確約をお願い申し上げます。
  • 本表明・確約をいただけない場合は、お取り引きをお断りさせていただきます。
  • お申し込みの際に表明し確約いただいた内容に虚偽の申告等があった場合や、反社会的勢力に該当することが判明した場合等には、当金庫の判断により取引を停止し、または契約を解約させていただきます。
  • この取り扱いは、すでにお取り引きいただいているお客さまに対しても適用させていただきますのでご了承ください。

お客さまにはご不便をおかけいたしますが、当金庫の取り組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

当座勘定規定[平成23年9月 改正]PDF
このほかの規定は店頭にご用意しております。窓口へお申し付けください。