国債等公共債や投資信託等のお取引をいただくお客さまへ

特定投資家制度について

特定投資家制度とは、取引等の円滑化を図るため、お客さまの投資に対する知識や経験、財産の状況等に応じて、下表のとおり、特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)に区分し、特定投資家に対しては、金融商品取引業者に課される投資者保護に関する一部行為規制(広告等の規制、書面の交付義務および適合性の原則等)を適用しないこととする制度です。
つきましては、一般投資家(または特定投資家)への移行を希望されるお客さまにおかれましては、窓口または営業担当者までお申し出願います。
ただし、特定投資家(プロ)への移行に係る申出をされるお客さまにつきましては、投資者保護の観点から、当金庫の判断により当該申出をお断りすることがありますので、あらかじめご了承願います。

(1) 特定投資家 (2) 特定投資家 (3) 一般投資家 (4) 一般投資家
一般投資家への移行不可 一般投資家への移行可 特定投資家への移行可 特定投資家への移行不可
  • 適格機関投資家
  • 日本銀行等
  • 特殊法人、独立行政法人等の政府系機関
  • 上場会社
  • 資本金5億円以上の株式会社
  • その他内閣府令で定める法人
  • 地方公共団体
  • 特定投資家以外の法人
  • 次の要件を満たす個人
    • 当金庫との取引経験(公共債または投資信託)が1年以上であること

    • 純資産額または投資性のある金融資産額が3億円以上であること

  • 個人
((3)に該当しない個人)

特定投資家に移行可能な個人のお客さま

  • 取引経験(公共債又は投資信託)が1年以上
  • 純資産額が3億円以上
  • 投資性のある金融資産額が3億円以上

上記の全ての要件を充たすお客さま

  • 純資産額が5億円以上
  • 投資性のある金融資産額が5億円以上
  • 過去1年の収入が1億円以上

上記のいずれかの要件を充たし、かつ、取引経験(公共債又は投資信託)が1年以上であるお客さま

  • 純資産額が3億円以上
  • 投資性のある金融資産額が3億円以上

上記のいずれかの要件を充たし、かつ、過去1年の月平均契約件数が4件以上であり、取引経験(公共債又は投資信託)が1年以上であるお客さま

  • 純資産額が1億円以上
  • 投資性のある金融資産額が1億円以上
  • 過去1年の収入が1千万円以上

上記のいずれかの要件を充たし、かつ、特定の知識経験を有し、取引経験(公共債又は投資信託)が1年以上であるお客さま

  • 上記の分類④の「特定の知識経験」を有するお客さまには、金融商品取引業、銀行業、保険業、信託業その他の金融業種のいずれかの業務に1年以上従事したお客さま、または証券アナリスト、証券外務員1種・2種、FP1級・2級、中小企業診断士のいずれかの資格を持ち1年以上実務に従事したお客さま等が該当することとされています。

移行有効期限日のお知らせ

特定投資家への移行手続きをされたお客さまの移行有効期限日は、承諾日に関わらず、一律、下記の期日となります。移行有効期限日以後は、従前どおり一般投資家としてお取り扱いさせていただきますのでご了承ください。
継続扱いをご希望されるお客さまは更新手続きが必要となりますので、恐れ入りますが、窓口または営業担当者までお申し出願います。
なお、一般投資家への移行手続きをされた場合には、お客さまのお申し出があるまで、一般投資家としてのお取り扱いを継続いたします。

[移行有効期限日 : 毎年9月末日]