創業支援事業に関する練馬区との連携について

練馬区創業支援貸付

当金庫にて本人負担利率分の金利と信用保証料を負担します。

創業支援貸付(一般) 創業支援特別貸付
対象者
  1. 過去事業を営んだことがなく、これから開業を予定しているか、開業1年未満で開業時に他に事業を営んでいないこと
  2. 東京信用保証協会の保証対象業種を開業すること。また、開業する業種において必要とする国家資格(医師、弁護士等)や許認可等を有すること
  3. 区内に新規事業所を開設すること。法人の場合は、登記上の本店所在地を区内にすること
  4. 開業1年未満の場合、法人・個人事業主ともに主たる事業所の所在地が区内であること。かつ、法人の場合は登記上の本店所在地が区内であること
  5. 納期の到来した住民税(および軽自動車税)を完納していること
  6. 給与所得者との兼業ではないこと
  7. 開業にかかる事業資金に対してその3分の1以上の自己資金を有すること(融資申込額は自己資金の2倍以内となります)
  8. 企業診断により適格と認められること(個人タクシー業を除く)
  9. 練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者ではないこと
  1. 創業支援貸付(一般)の要件1から6を満たしていること
  2. 産業競争力強化法に基づく、特定創業支援事業を受けた者の証明書が発行されていること
  3. 創業計画書の内容について融資を希望する金融機関の承認を得ており、融資実行後も当該金融機関の指導・助言を受けること
  4. 練馬区暴力団廃除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者ではないこと
資金使途 運転資金、設備資金、運転設備併用資金
融資限度額 1,000万円以内 500万円以内
融資期間 7年以内(据置期間1年以内を含む)
融資利率 2.0% → 実質 0%
※区が1.6%、当金庫が0.4%を負担します
1.0% → 実質 0%
※区が0.8%、当金庫が0.2%を負担します
信用保証 東京信用保証協会の保証をご利用いただきます。保証料は協会の基準により決定し、実行時に一旦お支払いいただいた後、当金庫が全額負担します。 東京信用保証協会の保証をご利用いただきます。保証料は協会の基準により決定し、実行時に一旦お支払いいただいた後、区が1/2、当金庫が
1/2を負担
します。
保証人・担保 保証人 : 個人は原則として不要、法人は原則として代表者
担 保 : 必要に応じて
取扱期間 令和7年3月31日まで
お問い合わせ 以下の取扱店舗までお問い合わせください
谷原支店 平和台支店 上石神井支店 長崎支店 上板橋支店 落合支店
チラシはこちらPDF