年金をお受け取りになるためには、請求手続きが必要になります。当金庫の年金アドバイザーがお手伝いいたします。
今まで、65歳以上の在職中の方の年金受給額の改定は、資格喪失時(退職時か70歳到達時)でしたが、改正後は65歳以降の加入期間を含め毎年1回10月に定期的に改定されます。
具体的には、毎年9月1日(基準日)において「厚生年金に加入」している場合、基準日の前月である8月までの加入実績を年金額に反映して増額し、10月分(実際の支払いは12月)から増額した年金が支払われるとういう仕組みです。
令和4年4月より老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられたことを踏まえ、令和5年4月からは、70歳以降も安心して繰下げ待機を選択できるよう制度改正が行われました。
70歳到達後待機中にお金が必要になった際、請求の5年前の日に繰下げ申し出したものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取り、その後は、増額された年金額を受給します。
対象者は、昭和27年4月2日以降生まれの方、または老齢基礎・老齢厚生年金の受給権を取得した日が平成29年4月1日以降の方、いずれかに該当する方です。
例:71歳まで繰下げ待機し、71歳時点で年金請求する場合
※65歳以降に厚生年金保険に加入していた期間がある場合や、70歳以降に厚生年金保険の適用事業所に勤務していた期間がある場合に、在職老齢年金制度により支給停止される額は増額の対象になりません。
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合には前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予になります。
大学・短大・高等専門学校等の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。本人の所得が一定以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
受給資格期間には含めますが年金額計算の対象にならない期間のことで、主に次のような期間があります。
老齢基礎年金など、希望すれば受給年齢を変更して受け取ることもできます。繰上げは、本来の受給開始年齢より早く受け取れますが受け取り額は減額され、繰下げは遅く受け取るかわりに増額となります。
いずれもメリット・デメリットがありますので、ライフプランにあわせて慎重に検討してください。
※令和4年度より、繰上げ受給の減額率の見直しと、繰下げ受給上限年齢の引上げがおこなわれました。
現役時代には夫の収入のみで生活してきた夫婦も、
年金は夫と妻それぞれが自分名義で受給することになります。
老齢基礎年金は原則として満65歳から支給されますが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金の加入期間が1年以上ある場合、ご自身の受給開始年齢から(下表参照)「特別支給の老齢厚生年金」として報酬比例部分を受給することができます。また共済年金では、生年月日に応じて「特別支給の退職共済年金」の報酬比例部分を受給(男女とも厚生年金の男性と同じ年齢で受給)することができます。
(1) 特別支給の老齢厚生年金と国民年金(老齢基礎年金)との混同
年金の受給資格期間があり、“厚生年金” または“共済年金”の加入期間が合計して1年以上ある方は、受給開始年齢になったら年金の請求手続きをしましょう!
厚生年金については、生年月日・昭和36年4月1日以前の男性、昭和41年4月1日以前の女性は65歳前に受給権が発生しますので、請求をして権利を確定しておきましょう。
また、特別支給の老齢厚生年金を受給している方には、65歳の誕生月の月初めに「ハガキによる請求書」が郵送されてきます。この「ハガキによる請求書」を送ると、老齢基礎年金(国民年金)の金額が合算されて年金額が再計算されます。新たに国民年金の請求書を提出する必要はありません。
(2)65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ると、将来にわたって減額されてしまうという誤解
特別支給の老齢厚生年金は減額されませんし、65歳まで待っても増額されません。65歳前に受給し減額となるのは、国民年金の場合です。
(3) 在職中は年金を請求してもどうせ受給できないという誤解
請求年齢に達すると、緑の封筒に入った請求書が送られてきます。在職中で厚生年金に加入中の場合は、会社からの報酬額によって、以下のように分かれます。すべての方が全額停止となるわけではありません。
在職中でも、受給開始年齢になったら年金の請求手続きをしておきましょう。報酬に変動があった場合は、全額停止の方でも自動的に年金額が改定され支給される場合もあります。
また、退職した場合には、数カ月も待たずに年金が受給できるメリットもあります。
(4) 年金収入が多くなると、直ちに税金が増えるのではという心配
年金収入は「雑所得」とされますが、国民年金・厚生年金等には「公的年金等控除」があります。控除額は最低額でも65歳未満が60万円、65歳以上で110万円ありますので、まるまる所得額として税金が計算されるものではありません。
誕生月に送られて来る「ねんきん定期便」でチェックしましょう。
日本年金機構から「年金請求書」が送られてこない場合や国民年金を繰上げて請求されるときなどは年金事務所に備え付けの「年金請求書」で手続きを行うことになります。
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