3.年金アドバイザーによる無料相談

「年金はいくらもらえるの?」「手続きはいつ、どこでするの?」「早くもらうとどうなるの?」など、公的年金のお受け取りに関するご相談は年金アドバイザーが承ります。
最寄りの店舗へお気軽にお問い合わせください。

年金のお受け取りには請求手続きが必要です

請求手続きのご案内から、お受け取りまで年金アドバイザーがお手伝いいたします。

お受け取り口座の変更および、年金請求のご予約もおこなっておりますので、お気軽にお申し付けください

もらい忘れ年金の調査

該当する可能性が高いケース

未納期間があり受給資格期間に満たない方

受給資格期間に満たない場合

国民年金の加入は原則60歳になるまでですが、受給資格に満たない場合は、最長70歳になるまで加入を延長することもできます。厚生年金は原則70歳になるまでですが、受給資格に満たない場合は、資格を満たすまでお勤めを続けて加入できる制度があります。

老齢基礎年金の合算対象期間(カラ期間)とは

現行の年金法に整備される以前に国民年金に任意加入とされていた期間等で、任意加入しなかったなどの期間は老齢基礎年金の年金額に反映されないことから「カラ期間」と通称されています。その期間は受給資格期間に算入することができ、10年の受給資格期間を満たすことができない人への救済措置といえます。

国民年金がスタートした昭和36年4月1日以後の期間で下の①~⑦に該当すること

  • 厚生年金保険・共済組合などの被保険者(加入者)の配偶者で、昭和61年3月以前に任意加入しなかった期間(一般的には昭和61年3月までの婚姻期間のうち20歳以上60歳未満の期間)
  • 厚生年金保険(共済組合など)加入期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以後の期間
  • 昭和61年4月1日前に厚生年金保険などの脱退手当金を受けた昭和36年4月以降の期間(昭和61年4月以降に保険料納付済期間や免除期間のある人)
  • 海外居住期間のうち20歳以上60歳未満の期間
  • 平成3年3月末までの期間のうち、20歳以上の昼間部の学生で任意加入しなかった期間
  • 在日外国人のうち一定範囲の人の昭和57年1月1日前の期間
  • 国民年金の任意加入期間(20歳以上60歳未満)のうち、保険料未納期間(平成26年4月1日以降)など

※昭和36年4月1日前の被用者年金加入期間等でも、合算対象期間に算入される場合があります。

公的年金制度の受給資格期間PDF/ハンドブック

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